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200以上 建蔽率 ガレージ 755875-ガレージ カーポート 建蔽率

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 4 掘り込みガレージの建ぺい率の扱い。 ちょっと専門的になりますが、建築の法規制を通して掘り込みガレージを見てみます。 ①宅地を造成した時に掘り込みガレージを造り、敷地内の構造物として扱う場合。 ②建築物の扱いになり、地下階になる場合。 外から荷物の出し入れができる物置であれば建築物に該当しない ということです。 以上をまとめると、「 土地に固定され、人が中に入るような物置の場合や車庫、カーポートは建築物に該当し、床面積として含まれる 」というのが質問の回答です。 物置や車庫やカーポートも確認申請が なお建ぺい率・容積率とは関係ありませんが、ガレージの場合は三方を壁に囲まれているため床面積が固定資産税の対象にも算入されます。 カーポート or ガレージをつくらない場合も駐車場を外構の一部として計画します 車庫の内装と外装の制限 ビルトインガレージをつくるメリット 注意したい点とは 住まいのお役立ち記事 ガレージ カーポート 建蔽率